保護者会参加を別の人に代行・代理してもらいたいと考えている人へ。委任状の使い方

保護者会参加を別の人に代行・代理してもらいたいと考えている人へ。委任状の使い方

お子さんが幼稚園や保育園、小学校&中学校に入園、入学したらお子さんの保護者として園や学校で開催される保護者会に参加しなくてはいけなくなりますよね。

でも、お仕事で都合がつかない、もしくはそのほかのどうしても外せない事情で、幼稚園や保育園、小学校や中学校で開催される保護者会に欠席しなくてはいけなくなる場合もあるかと思います。

後ほど詳しく解説いたしますが、保護者会は参加しなくても問題がない場合と、どうしても参加しなくてはいけない場合があります。
その、どうしても参加しなければいけない場合に誰かほかの人に代わりに行ってもらう時に必要となるのが委任状です。

ここでは、そんな委任状の使い方と委任状の果たす役割についてご紹介させて頂きたいと思います。
「保護者会に他の人に行ってもらいたい時に使用する委任状の使い方や働きについて詳しく知っておきたい!」という方は、ぜひ、以下の記事を読んでみてくださいね。

委任状の使い方と働き

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幼稚園や保育園、小学校や中学校で開催される保護者会って、会によっては、出席した保護者にプリントを配布して先生がそのプリントを朗読するだけで10分から15分ぐらいで会が終了してしまう場合もあります。

そのような保護者会の場合は、出席表の自分の子供の名前の部分に出席した保護者は丸を付け、欠席する場合は何も記入せずにそのままにしておくだけで良い場合もあります。

さらに、欠席しても保護者会で配布されたプリントは後日、お子さんの方に配られますので欠席しても特に問題ない場合があります。

ただし、学校によっては開催される保護者会すべてほぼ100%の出席という出席率の高い保護者会もあったりするので、その場合はいくら仕事の都合で出席できないという理由でもなかなか欠席できない場合もあります。

自分以外の人に参加してもらうのが委任状

お仕事などでどうしても参加できない保護者会におじいちゃんやおばあちゃんなどに代理で行ってもらうこともあるかと思います。
そんな時に必要になるのが委任状です。

代理人でだれか保護者会に行ってもらう方がいる場合は委任状の代理人の欄にその方の名前を記入すればよいのですが、誰も代理で行ってくださる方がいない場合は、その保護者会の代表者の名前を記入します。

おじいちゃんやおばあちゃんなど誰かほかの方に代理で行ってもらう場合は、そこでなにかお子さんの学校生活の行事等に関する大事なことを決めなければいけない場合があります。

誰も参加できない場合はすべておまかせになる

で、その代理の方に意見を述べてもらうことになるのですが、誰も代わりに行ってもらえる方がいなくて代理人の欄に保護者会の代表者の名前を記入する場合は、その保護者会での議決権を保護者会の代表者に一任するという形になります。

保護者会に代理人に行ってもらう場合は特に問題は発生しませんが、保護者の出席率が高い保護者会にいつも代理人もたてずに委任状の代理人の欄に保護者会の代表者の名前を記入して何度も欠席してしまうと、保護者の間での印象が悪くなります

なので、出席率の高い保護者会は、できるだけ代理人を立てるか、連続で保護者会を欠席しないようにしましょうね。

まとめ

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上記でご紹介しましたように学校によっては保護者会の出席率が良く、欠席するとが保護者の間で印象が悪くなる場合もあります。

さらに、保護者会ではお子さんの学校での様子が詳しくわかったり、何か質問があったら先生に相談したりできますし、普段あまり接することのないほかのお子さんのお父さん、お母さんとコミュニケーションを図れる良い機会でもあります。

ですので、どうしても欠席しなくてはいけない場合は、委任状を提出し代理人に行ってもらう、もしくは保護者会の代表者を代理人欄に記入し、議決権を委任するという方法をとることもできます。

ただ、保護者会には上記でご紹介しましたようなメリットもありますので、都合のつかない場合以外はできるだけ参加するようにしましょうね。

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